福島瑞穂からのお願
消費税増税反対の社民党と書いてくださいですって。
みんな書いてあげて!
無効票ですけどww
日本では公職選挙での投票の効力は公職選挙法第68条で定められており、法律に反した投票は無効になる。無効票の例として以下の事例がある。
1.所定の用紙を用いない場合
2.候補者の氏名(比例の場合は政党名)以外を記入した場合
3.候補者の氏名(比例の場合は政党名)に他事記載をした場合(候補者の職業、身分、住所又は敬称の類又は政党の代表者、本部の類に限り有効票)
4.一枚の用紙に所定数(通常は一票)を超えて候補者の氏名(比例の場合は政党名)を記入した場合
5.候補者の氏名(比例の場合は政党名)を自書しない場合
6.候補者の氏名(比例の場合は政党名)を確認し難い場合(無記載の場合は白票)
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